自動車税について

毎年4月1日現在、自動車をお持ちの方は都道府県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で自動車税を収めなければなりません。

年度の途中で廃車手続き(一時抹消登録又は永久抹消登録)をした場合、抹消登録の翌月以降の税額が月割りで減額(還付)されます。

例えば6月中に廃車した場合には、7月以降翌年3月までの9か月分が減額(還付)されることになります。

廃車手続きをしてからおおよそ2ヵ月後に、県税事務所より還付の葉書が届きますので金融機関にて還付金を受け取ってください。(軽自動車は除く)